NPO法人は、広く市民にその活動が開かれ、また監視を受ける必要があることから、株式会社などより広く情報公開が義務付けられています。この点については、役員に就任する方の氏名などが一般に公開されますので、事前に理解を頂くことが必要になります。
- 公告について
- 下記の事項については公告の対象になります。
- 東京都の場合は、「東京都広報」への掲載がなされます。・法人設立、定款変更(軽微な変更を除く)、合併の認証申請・申請の年月日・申請したNPO法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地・定款の目的
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- 縦覧について
- 設立認証の申請、定款変更などがあった場合、所轄庁はその内容を広く市民一般に公開(縦覧)させることになります。
- 縦覧期間は2ヶ月間となります。・定款・役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿・設立趣旨書・設立当初、翌事業年度の事業計画書・設立当初、翌事業年度の収支予算書など
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- 閲覧について
- 法人は、毎事業年度3ヶ月以内に所轄庁に対して報告義務があり、その提出書類については市民一般が閲覧することが出来ます。・事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書・役員及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿・社員のうち10人以上の者の名簿・定款・定款変更に係る認証書類の写し・登記簿謄本の写し