NPO法人は、設立後も様々な手続きを通じて適正な運営を行うよう管理されます。
- 事業報告書について
- 以下の書類を年1回作成し、主たる事務所に3年間備置く義務があります。・事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書・役員名簿
- 上記に加え、下記の書類について、社員や利害関係者からの閲覧請求に対し、閲覧させる義務があります。・貸借対照表・役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿・社員のうち10人以上の者の名簿・定款・定款変更に係る認証書類の写し・定款変更に係る登記書類の写し
- 毎年の事業報告書等を所轄庁に提出する義務があります。
- 毎事業年度初めの3ヶ月以内が期限です。
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- 役員等の変更について
- NPO法人の役員に変更があった場合や、氏名、住所等に変更があった時には、所轄庁に届け出る義務があります。・役員の変更等届出書 ※法務局での変更登記の後、速やかに届け出る。
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- 定款変更について
- NPO法人の定款を変更した場合には、所轄庁への届出か認証が必要です。・定款変更の届出のみの場合 ※変更内容が事務所の所在地、資産に関する事項、公告の方法、の場合・所轄庁の認証が必要な場合 ※上記以外の事項の変更の場合