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経営に関する法務 契約書の重要性
 コンプライアンス(法令順守)が重要視される昨今、商取引はもちろん、従業員向けの社内の管理においても、書面による管理により権利関係を整えておくことが重要です。
例えば、
 ■企画会社に発注し、商品パンフレットを作成した。改訂増刷の為に、原稿データを求めたところ、
  著作権がデザイナーにあるとして拒否された。
  原稿作成に当たっては、社内の人間もかなりの負担を強いられているので、納得できない。
 →昨今良くある事例です。企画会社の立場としては、制作料が厳しくなってきている現状、
  別の形での権利を確保したいとの意図です。
   ⇒発注の段階で(いわば立場が強いときに)、著作権に関する契約を交わします。
    発注書に、著作権の帰属に関する一条項を追記するだけでもOKです。
   ※逆に企画会社とすれば、「著作権の適法な行使を行うのは昨今常識」等の交渉が可能です。
 ■自社ホームページの作成を外注したところ、使用されている写真がコピーされたものであるとして、第3者からクレームがあった。
   ⇒業務委託契約については、瑕疵担保条項の一文を必ず入れておく必要があります。
 ■クライアントに提案書として出し、採用されなかったデザインの企画が模倣されている
  →著作権の権利を証明するには、文化庁への登録制度がありますが、
   手間とコストの関係から利用件数は低調のようです。
   ⇒一方、行政書士が行う「存在事実証明書」は低コストで、裁判の際にも有力な証拠となります。
   これは、紙媒体等の著作物の現物について、所定事項の確認の上、行政書士が封印、
   公証人による確定日付を付すことにより、その著作物の存在を証明するものです。
専門家を使いこなすコツ 最悪!本を読んで「やっちゃいました」
 前職が専門資格者の団体でしたので、経営者の方が直接ご相談にお見えになる機会が多くありました。私は事務局職員として、ご相談内容に合った専門家をコーディネートする立場にあったのですが、経営者の方が、もっと上手に専門家を使いこなして頂ければ、と思う機会が再々ありました。
 その時代、「会社分割」の制度を活用して経営再建を行う、という主旨の書籍に関わっておりました。
 ある時、とても泡食った様子で、税理士の方からお電話をいただきました。「すぐに著者の弁護士先生と相談がしたい」。かなりベテランの税理士先生でしたが、本当にタダならぬ気配でした。急きょ、金曜日夕方からの面談となりましたが、現場には税理士先生と、そのクライアント企業の社長以下、幹部がズラリ顔を揃えました。面談では、その「会社分割」の本を読んで幹部が作成したという再建案を2時間ほどかけ諸々検討しましたが、結果は「否」ということで、別の角度からの再建案をまとめる必要があることが確認されました。
 が、続きは月曜朝から、お開きになりかけたところで、一言「もう、やっちゃいました」 「え?」 「今朝、会社分割の登記申請を行いました」 「!」
 そのままでは債権者に対する詐害行為などの、経営幹部の法的責任が発生する可能性が高いということで、即刻、月曜朝一で、申請取り消しを行う云々、ドタバタが始まりました。結論としてこの会社は翌週金曜日に自己破産の申請を行いました。従業員はもちろん、エンドユーザーもたくさんいらっしゃる会社でしたので、社会的にも大きなマイナスが生じることが容易に想像できました。
 きっと当初の税理士先生も「会社分割」の手法をOKしてはみたものの、その適否の判断に自信がなく、至急の連絡を頂いたと思うのですが、もう少し早い段階であればと悔やまれます。また会社としては、本を読んで真似てみるなどというのは、愚の骨頂であることは言うまでもありません。また、尋ねるのであれば、著者に尋ねるのが正しいやり方だと思います。いかなる真意か、また前提条件をもとに書かれたものか、知ることができるからです。
 高名な先生だからと言って遠慮をする必要は全くありません。例えばコストの面で厳しいとなれば、所定の時間チャージを支払うだけで、実際のご依頼をされなければ良いだけです。
ひな型流用の危うさ
 ネット上や一般の書籍に掲載されている株式会社の定款のひな型の多くには下記の記述があります。
 第○○条(相続人等に対する株式の売渡請求)
      当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、
      当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
 その意味は、
「社長以外の方が株式を保有している場合、その方の存命中はもちろんOKですが、相続が発生し、会社に関わりのない親族等に株式が承継された場合、意志疎通のなさから会社にとって望ましくない株主となる可能性がある。だったら、相続人から会社が買い取ってしまう」
ことを可能にする、等々の説明があると思います。
 以下のお話、情報を取られている方には有名な内容なのですが、
 上記の例で、もし社長がなくなったとすると
①他の株主が賛成して株主総会の特別決議(3分の2の賛成)があった場合、会社から相続人に売渡請求がなされる。(会社法175-1)
②上記の株主総会では、相続人には議決権がない。(会社法175-2)
例えば、社長の保有していた多数株式を、後継社長を予定している息子が相続したとしても、他株主の大半の意図が働けば、株式は買取られ、経営権を保持できない可能性があります。
 よかれと思って余計な条項を入れたばっかりにとんでもないことに、、、あり得ないことではありません。
様々な経営課題をクリアするために
 会社経営に関わる様々な課題(前向きなもの、そうでないもの)については、それにお応えするための多数の専門家がいます。専門家もそれぞれ様々なポリシーを持って業務に取り組んでいます。
 例えば税理士でも、税務・会計に留まらず、その企業のビジネス自体、売上向上に貢献できるようなアイディアの提供に積極的に取り組まれている方がいらっしゃいます。ある中小企業診断士は、行政機関の業務に携わる関係で、公的融資や補助金・助成金制度について、窓口担当官のレベルまで精通しており、一般より高い確率で獲得されているようです。近年非常にトラブルが多い雇用・労働の問題については、一貫して経営者サイドの支援を専門にされている弁護士がいらっしゃいます。
 是非、早め早めにご相談を頂き、経営者の方は、経営に専念できる環境を整えて頂きたいと思います。
 経営者の方と各専門家とのコーディネートにつきましては、当事務所も微力ながら貢献できればと思います。
経営状態が懸念されるとき
 まず正しい現状認識は出来ているでしょうか?顧問税理士からのアドバイスはどうでしょうか?
 営業利益が出ているにもかかわらず、過剰な債務による金利負担が重荷になっているとすれば、改善の可能性があります。
 金融機関からの借り入れについて、金利の減免などの交渉余地があることは、今現在半ば常識となっています。民事再生などの法的手続きでは無く、私的再建手続きに関する様々な手法も、各専門家の取り組みの成果として整ってきました。現在の政策を鑑みても、この方向が後退することはなさそうです。
 個人の連帯保証などで家族や周りの方を巻き込んだり、あるいは過度なリストラでビジネス自体を収縮させてしまう前に、是非この分野で信頼や実績をもつ専門家に相談されることをお勧めいたします。

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