- まず事前の策 支払いを遅れさせない
- 相手が払ってくれないという以前に、自社の請求業務がいい加減なことがあります。
- 面談、電話等の対応ともかく、請求書等の書面のやり取りは“毅然”と行うのがベターです。
- まず相手に“甘い”“ずさん”という印象を持たせてはいけません。
- 書面無しではまずい
- いちいち契約書を交わすことが出来ないのも現実です。その場合でも、発注書を貰う、あるいは注文請書を発行することは出来ます。
- また、宅配便で納品した場合は、後々送付履歴がとれるので、伝票は保存しましょう。飲食店での“ツケ”のときは、伝票の隅にサインだけでも貰いましょう。
- 与信管理
- 信用調査会社によるチェック云々は現実的ではないですが、事故の際、最終的に法的手段までとることを考えると、経営者の自宅の住所を知っておく、取引銀行と支店を知っておくことはベターです。
- もし支払いの遅れが発生したら
- 督促は速やかに行いましょう。隙を見せない態度が重要です。督促と言わず「確認させていただく」という言い回しであれば、かどが立つこともありません。
- 督促のコツ
- まず、支払いが遅延していること、それが相手の責任であること、支払う意思があること、の言質をとりましょう。これにより時効をストップさせることができます。そのうえで、支払いの期日を決めます。内容・金額にもよりますが、数日から1週間程度が適当で、1か月以上では長すぎます。
- もし、約束の期日に遅れるようなら、早速督促のTELを掛け、新たな支払期日を決める(今度はより短めに)、ダメなら更にそれを繰り返す。これを根気よく繰り返さなければなりません。
- 払えないのではなく、払う相手を選んでいる
- 相手の立場としては、限られた原資の中から、払う相手を選んで払っている場合があります。ココには払わないと面倒だ、と思わせるまで、アクションを続ける必要があります。
- 過度に感情的になることなく、毅然と、あくまで相手の責任であることを認識させ続けるのがプレッシャーになります。
- 内容証明郵便をどう使うか
- 内容証明郵便を送りつけることは、いわば喧嘩を吹っ掛けることになります。そこまでするからには、一発で決着をつけられる内容の文面になっている必要があります。
- 上記の繰り返しですが、支払いの遅延があった、相手に責任がある、支払いを承諾したのに反故にしている、等々の事実と、法的手続きも辞さないこちらの強い意志を、法的に矛盾しない文言で記述しなければなりません。この点は意外に簡単ではありません。
- 法的な手続き
- 上記の自力での回収が出来なかった場合には、法的な手続きがあります。60万円以下の金額であれば少額訴訟が使え、一般の方でも、簡易裁判所に出向くことによって手続きが可能です。
- それを超える金額の場合には、弁護士や司法書士による法的な手続きがありますが、相応の費用は発生してしまいます。
- 司法書士の方によっては、報酬を、回収できた金額×%のみとして、依頼の方のリスクを低減するやり方をされている方もいるようです。
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